特定金属くず買受業の届出は 2026 年 8 月 31 日まで。何を、どこに出すか
法令と義務
公開
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)が、2026 年 6 月 1 日に 全面施行されました。銅を主とする金属くずを買い受けている事業者は、 特定金属くず買受業の届出が必要です。
施行の時点で既に営業していた事業者の届出期限は、2026 年 8 月 31 日です。 法律の附則が「この法律の施行の際現に特定金属くず買受業を営んでいる者は、 施行の日から起算して三月を経過する日までに」届け出ると定めており、 施行日が 2026 年 6 月 1 日なので 8 月 31 日になります。 まだ出されていない場合は、日数が限られています。
期限を過ぎてから読まれた方へ —— 期限が過ぎていても、届出をしないまま営業を 続けるのがいちばん重い状態です。手遅れということはありません。 気づいた時点で所轄の警察署に相談してください。
出さないとどうなるか
届出をせずに特定金属くず買受業を営んだ場合、 6 月以下の拘禁刑もしくは 100 万円以下の罰金(併科されることもあります)と定められています (法第 23 条第 1 号)。
自社が対象かどうか
対象は「特定金属くず」です。銅など、政令で定める金属で構成された金属くずが該当します。
電線・銅管・伸銅品・雑品のなかの銅など、銅を主とするものを扱っていれば対象になります。 ⚠️ 「うちは対象外だろう」と自己判断で済ませないでください。 対象なのに届け出ていない 状態がいちばん重くなります。判断に迷う品目があれば、届け出る前に所轄の警察署に確認するのが確実です。
どこに出すか
営業所ごとに、その所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届け出ます。
⚠️ ここが古物商許可と違うところです。古物営業法には「主たる営業所」という考え方があり、 主たる営業所を管轄する公安委員会にまとめて申請しますが、特定金属くず買受業の届出に その区分はありません。ヤードが複数あれば、それぞれの所在地の警察署に出します。
古物商許可を持っていても、この届出は別に必要です。どちらか一方では足りません。
届出のあとに必要なこと
1. 掲示(標識)
氏名(法人なら名称)・届出をした公安委員会の名称・届出番号を、 営業所ごとに、公衆の見やすい場所に表示します(法第 5 条第 1 項)。
2. ウェブサイトへの掲載
同じ内容を、自社のウェブサイトにも掲載します(法第 5 条第 2 項)。 ただし施行規則が、次のいずれかに当たる場合を除外しています。
- 常時使用する従業者の数が 5 人以下である場合
- 届出をした事業者が管理するウェブサイトを有していない場合
つまり、自社サイトがあって、常時使用する従業者が 6 人以上いる事業者は、 会社概要のページなどに届出番号を載せる作業が発生します。 掲示(標識)だけで済ませてしまいがちな、見落とされやすいところです。
⚠️ 「常時使用する従業者」の数え方(パート・アルバイトの扱いなど)で迷う場合は、 所轄にご確認ください。
3. 買受けのたびの本人確認
| 取引の形 | 確認の方法 |
|---|---|
| 対面 | 顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける |
| 非対面 | ソフトウェアを使って、容貌の画像と本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法などがあります |
| 法人からの買受け | 登記事項証明書などによる法人の確認が別途必要 |
⚠️ 非対面の方法は、書類を読み取るだけでは足りません(本人の容貌との照合が要ります)。 ヤードでの持込みは対面が中心ですが、非対面で買い受ける運用をお考えの場合は、 認められる方式を所轄にご確認ください。
例外:過去に買受けを行ったことがある相手からの買受けで、代金をその者名義の口座へ 振り込む場合は、本人確認が不要とされています。ただし、現金でお支払いになった時点で この条件からは外れます。毎回確認して記録を残すほうが、運用としては安全です。
4. 記録を作って 3 年間保存する
作成するのは 2 つです。
| 記録 | 主な内容 |
|---|---|
| 取引記録 | 相手方の氏名・買受けの期日と時刻・量・特徴・価額・代金の支払方法・(振込なら)口座の情報 |
| 本人確認記録 | 誰を・どの書類で・いつ確認したか。書類の写しを添付する |
どちらも文書または電磁的記録で作成し、買受けの日から 3 年間保存します。
⚠️ 「電磁的記録で可」は、紙でなくてよいという意味です。 ただし 3 年間確実に 取り出せることが前提なので、担当者の個人 PC のフォルダに置いたままにしない、 といった運用面の備えは必要です。どういう保存の仕方なら要件を満たすかは、 所轄にご確認ください。
5. 疑わしい取引の申告
盗品ではないかと疑われる取引に行き当たったときは、警察へ申告することが求められます。 記録を作って保存することと並ぶ義務なので、上の 1〜4 だけで終わりではありません。
都道府県の条例は、いま動いています
金属くずの取扱いについて、独自の条例(許可制または届出制)を持つ都道府県があります。 新しい法律ができたからといって、条例の許可や届出が自動的に不要になるわけではありません。
⚠️ ただし、2026 年 6 月 1 日の新法施行にあわせて条例を廃止した県があります。 たとえば徳島県は、同日付で「金属くず取扱業に関する条例」を廃止し、 それまでの条例の届出は無効になりました(徳島県警の告知)。 一方で広島県のように、県警が新法と県条例の両方が掛かることを明示している県もあります。
つまり、いま自県がどちらなのかは、県ごとに確認するしかありません。
⚠️ 「条例の一覧」を見て自県が載っていないことを、規制が無い証拠にしないでください。 一覧はどれも作成時点のもので、新法施行に伴う廃止が反映されていないことがあります。 そして条例の有無にかかわらず、金属盗対策法の届出は全国どこでも必要です。
自県の状況は、所轄の警察署か県警のウェブサイトで確認するのが確実です。
まず所轄に電話するのが早いです
届出の様式や添付書類は、都道府県によって案内が異なることがあります。 期限が迫っている状況では、所轄の警察署の生活安全課に電話して、 必要な書類と受付の時間を先に聞くのがいちばん早い進め方です。
出典
本ページに記載した法令の内容は2026 年 8 月時点のものです。条文と規則が正本であり、 本ページはその要約にすぎません。実際の運用は所轄の警察署にご確認ください。
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